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「保母さん」から保育士・保育教諭へ、それぞれの違いと特徴

おばばが学生の頃は「保母資格」と「幼稚園教諭」の免許をとりました

最終的に幼稚園で働くのか保育園で働くのかは自分次第ですが、どちらでも選べるように大抵の人は両方の単位を勉強して取得していました

「保母資格」と言うのは、短大や大学の専攻の学部で学び、必要単位を取って資格を取ります

また専門学校でも同じように取れます

あと、ユーキャン等の通信教育等で自分で学んで、国家試験を受けて合格すれば資格が取る方法があります

「保母」と言う名のごとく「看護婦」と同じで、昔は女の人の仕事でしたが男女雇用均等法が出来て、男の人も目指す人が出てきました

また、この頃色々制度も変わって、保育士で働くには本籍地で登録をしてもらわなければならなくなりましたね

おばば
おばば
地域限定をされるの登録等も出て来たりして、色々ややこしくなってきました

勿論名前も一新して「保育士」となった訳ですが、昔は「保母資格」で福祉関係の仕事全般ができたのですが、このあたりからより専門的な分野の仕事に特化するように「介護福祉士」や「社会福祉士」等の資格の他にも、介護支援専門員の資格の「ケアマネージャー」とか「ホームヘルパー」等をはじめの沢山の資格が出てきました

「保育士」と「保育教諭」の違いって?

幼稚園も保育園も子ども達から見れば皆「先生」なのですが、幼稚園で働くには「幼稚園教諭」の免許が必要で、保育園や保育所では「保育士」資格と登録が必要です

今、待機児童問題の対策で新たに、一つの施設で「幼稚園」と「保育園」の両方の機能を合わせ持つ「認定こども園」を作りました

  • 幼稚園型(今まで幼稚園だったところに保育園機能を作った)
  • 保育園型(今まで保育園だった所に幼稚園機能を作った)
  • 幼保連携型(文科省、厚労省どちらの認可も受けている)
  • 地方裁量型(認可外施設だった保育園などが、認定こども園の条件に満たしている場合に、都道府県によって認められたもの)

同じように見えて、色々なタイプのこども園があるようです

そこで、両方の子どもをみるために先生の資格も「幼稚園教諭」と「保育士」の2つが必要になって来ました

正職員の先生は必ず必要になるので、どちらか1つの人は新たに資格を取らなければならなくなって、条件や期限付きの特例措置で簡易的に免許が取れる様になりました

特例制度を使える条件

まず特例制度を使うには3年かつ4320時間の勤務経験という条件があります。これは幼稚園教諭、保育士どちらをを持ちの方も同じ条件です。

8単位の履修により筆記試験免除

大学や専門学校の講座を受け8単位の取得をすることで取得が可能なのですが、インターネットのオンライン講座などをつかって取得も可能なので、お仕事をしながらでも取得が可能です。

こども園で働くには、両方の資格を持って新たに「保育教諭」と言う名前になります

幼稚園と保育園は何が違うの?

園の方針やカラーでそれぞれどの園も特色がありますが、基本となる差異は幼稚園は文部科学省の管轄で小学校等と同じです

そして保育園は厚生労働省の管轄になるので、国のトップの管轄が違っていて今までなかなか2つをくっつけることが出来なかったみたいです

まあ時代が変わればニーズも変わるので、これから先もその時々に柔軟に対応して素早く対処してほしいモノですね

おばば
おばば
ではまた